- 第1条 会費
- 毎年4月1日時点で、公正クラブの会員である者は、年額11,000円の会費を納入しなければならない。但し、会計年度は、4月1日乃至3月末日とする。
- 周年事業その他特別の必要がある場合には、幹事会の決議により、当該年度の会費を増額することができる。
第2条 途中入会者
- 会計年度の途中において入会した者の会費は下記の通りとする。
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- 記
(1) 4月1日乃至9月末日の入会者
- 年額11,000円
(2) 10月1日乃至12月末日の入会者
- 年額5,500円
(3) 1月1日乃至3月末日の入会者からは会費を徴収しない。
第3条 途中退会者
6月末日までに退会した者からは会費を徴収しない。但し、一度納入された会費は返還しないものとする。
第4条 会費の減免
1 満75歳以上の会員については、幹事会の決議により個別に会費の全部または一部を免除することができる。
2 満75歳未満の会員について、病気その他の事情により会費減免の必要がある場合も同様とする。
3 育児により会費減免の必要がある場合については、会員の申告に基づき、幹事会の決議により個別に会費の全部または一部を免除することができる。
第5条 改正
本規程は、幹事会の決議により改正することができる。
附則
改正後の本規程は平成27年8月6日より施行する。
附則
第1条1項、第2条⑴及び⑵の改正規程条項は、令和元年5月24日より施行する。
第4条3項の改正条項は、令和2年6月19日より施行する。