1 慶事
できる限り、直近の総会あるいは新年会でお祝いし、直接お祝い金を贈るものとし、直接のお渡しが困難な場合には、しかるべき時期に幹事長あるいは副幹事長が持参する。
なお、ウに該当する場合は、可能な限り新年会で直接お祝いできるよう配慮する。
ア 会員の婚姻
10,000円
※ 夫婦別姓による婚姻も対象とする。
※ 対象会員がいずれも当クラブ会員である場合にも、各自10,000円とする。
イ 当クラブ入会後、最初の子の誕生
10,000円
※ 対象会員がいずれも当クラブ会員である場合にも、各自10,000円とする。
ウ 古希・喜寿・米寿・卆寿・白寿・紀寿
10,000円
該当するか否かは、愛知県弁護士会の基準(愛知県弁護士会の新年会当日までに満年齢に達した者)に従い判断する。
2 弔事
① 以下のア乃至オに該当する場合は、ご遺族に対し、弔慰金あるいは生花を贈る。ただし、ご遺族が辞退されたとき、ご遺族に連絡がつかないときその他特別の事情があるときは、この限りでない。
② 弔慰金は、ご遺族以外の列席が可能な通夜告別式が開催される場合については、幹事長、副幹事長あるいは総務幹事において、直接持参するように努める。
③ 生花の手配は、愛知県弁護士会事務局で手配するオの場合を除いて、総務幹事において手配する。
④ 当クラブ会員の葬儀あるいは公正クラブ会員が喪主を務める葬儀については、極力幹事が手伝うものとするが、ご遺族の意向、葬儀場の受付体制等の状況を判断し、柔軟に対応する。
ア 会員の死亡
50,000円+生花
イ 会員の配偶者の死亡
30,000円+生花
※ 夫婦別姓による婚姻も対象とする。
ウ 会員の子の死亡
20,000円+生花
エ 会員の両親の死亡
生花
オ 当クラブ会員以外の愛弁会員の死亡
生花
3 傷病・被災等
会員が傷病・被災等により、連続して1ヶ月以上業務が遂行できないときは、幹事会の決定により、見舞金を贈る。
但し、見舞金は、単年度の上限として50,000円とする。
4 附則
改正後の本規程は平成23年4月1日より施行する。
本規程は、幹事会の決議により改正できる。
■令和3年10月1日 一部改正
改正後の本規程は令和4年1月1日より施行する。